それでは2018医療広告ガイドラインの続きを読んでいきたいと思います。前回は第1章から第3章までを読みましたので、今回は第4章から。
その前に、医療法から2018医療広告ガイドラインまでの流れをまとめておきます。
医療法で決まってること以外は広告しちゃダメだよ。
■平成19年3月30日 2007医療広告ガイドライン通知
医療法よりも規制を緩和して広告していいよ。ホームページは対象外だよ。
■平成24年9月28日 医療機関ホームページガイドライン通知
ホームページはこのガイドラインに沿って情報を掲載してね。特に美容医療。お願い。
■平成30年6月1日 2018医療広告ガイドライン通知
美容医療ホームページでのトラブル多すぎ!もうホームページも広告扱いにして規制するから!
という感じです。
それでは読んでいきたいと思います。
第4 広告可能事項の限定解除の要件等【第4】(11~12ページ目)
1 基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないこととされているが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条の5第2項及び規則第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならない。2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
①は、ウェブサイトのように、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知できる状態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。
なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。②は、表示される情報の内容について、問い合わせ先が記載されていること等により、容易に照会が可能であり、それにより患者と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている場合を指す。
なお、問い合わせ先とは、電話番号、E メールアドレス等をいう。③は、自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれがあるため、利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民や患者による医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
※ 自由診療とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)
広告可能なもの以外は広告しちゃいけないけど、ホームページは患者が自ら情報を入手しにいくものだし、適切な情報提供を行うためにも、一定の条件を満たせば広告できない内容でも一部広告できるようにしましたよ、ということですね。
では、どんな条件満たせば広告できるの?ということで、ざっくり言うと以下の内容を満たせば広告できます。
- ウェブサイトなど患者が自ら入手しにいく情報
- 問い合わせ先の記載
ただし、自由診療の場合、以下条件も満たす必要があります。
- 治療内容、治療費用、治療期間または治療回数の記載
- リスク、副作用の記載
広告可能事項の限定解除の要件等はガイドラインのQ&Aでたくさん出てくる重要な章なので、一つづつ項目を見ていきます。
①ウェブサイトなど患者が自ら入手しにいく情報
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
①は、ウェブサイトのように、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知できる状態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。
なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。
「患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告」となっていて、ウェブサイトだけでなくメルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレットなども該当します。他に該当しそうなのは、LINE@、Twitter、インスタグラム、フェイスブックなどのSNSでしょう。
また、バナー広告、Google広告やYahoo!のスポンサードサーチなどのリスティング広告は該当しない、つまり限定解除要件は満たせません。ここは注意が必要です。
■2019年8月1日追記
最近Twitterをやり始めて知ったのですが、フォローしてない人のツイートも表示されることがあるようです。どうやらテスト的に行っていて関連性の高いコンテンツが表示されるみたいです。
さらに、おすすめのツイートやアカウントのほか、人気や関連性の高いコンテンツがタイムラインに追加されるため、フォローしていないアカウントのツイートが表示されることがあります。タイムラインに表示されるツイートは、人気の高さやフォローしているアカウントからの反応など、さまざまな要素に基づいて選ばれます。利用者が興味を持ちそうな話題の会話(関連性や信頼度が高く、安全なコンテンツ)をホームタイムラインで上位表示するようにしています。
となると、患者等が自ら求めて入手する情報には該当しないため、Twitterは限定解除要件を満たせません。
②問い合わせ先の記載
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
②は、表示される情報の内容について、問い合わせ先が記載されていること等により、容易に照会が可能であり、それにより患者と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている場合を指す。
なお、問い合わせ先とは、電話番号、Eメールアドレス等をいう。
電話番号やメールアドレスなどを記載してくださいという事です。
ここは他に注意すべき点はありません。
③治療内容と治療費用の記載
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
③は、自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
自由診療の場合、治療内容、治療費用、治療期間または治療回数を記載してくださいという事です。詳細説明には「治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民や患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく」とあるので、治療内容と治療費用だけ、治療内容と治療期間だけでは限定解除要件は満たせない事に注意しましょう。
④リスクと副作用の記載
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれがあるため、利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民や患者による医療の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、国民や患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
自由診療の場合、主なリスク、副作用を記載してくださいという事です。その他気を付けるべき点は、違うページではなく同一ページに記載する事、小さな文字で記載しない事です。
以上、第4章の広告可能事項の限定解除の要件等についてお話ししました。ここは重要な章なのでしっかり覚えておきましょう。
法第6条の5第3項第2号関係【第5-4-(2)】(13ページ目)
「診療科名」については、法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和 23年政令第 326 号。以下「政令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたものであること。
診療科名で広告できるものについて。「厚生労働大臣の許可を受けたもの」は「麻酔科」のみです。「第3条の2で定められた診療科名」については、長いので以下を参考にしてください。
大切なのが歯科の診療科名。
広告可能な診療科名の改正についての資料6ページ目に大切なことが書いてあります。
(2) その他、法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。具体的には、以下に例示する名称は診療科名として認められない。
◎ 医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など◎ 歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」などなお、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。
歯医者のホームページで多い審美歯科ですが、広告できません。
法第6条の5第3項第5号関係【第5-4-(5)】(17~18ページ目)
「法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨」については、指定を受けた旨や法令における名称、それらの略称を示すことができるものであること。また、虚偽広告や治療効果等の広告が認められていない事項とならない限り、指定を受けた制度に関する説明を併せて示すことは差し支えないこと。
法令の規定上は「○○医療機関」として指定を受けた病院又は診療所が、「○○病院」又は「○○診療所」と示すこと、指定を受けた医師又は歯科医師の氏名を示すことは差し支えない。
以下に、従来より認められていた事項を中心にして掲げるが、これらは例示であり、ここに掲げられていないものであっても、法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨を広告可能であることに留意されたい。ア 保険医療機関である旨
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。イ 労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所である旨
労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。ウ 母体保護法指定医である旨
母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。エ 臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である旨
医師法又は歯科医師法による指定を受けた旨を広告できるものであること。オ 身体障害者福祉法指定医である旨
身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。カ 精神保健指定医、指定病院又は応急入院指定病院である旨
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。キ 生活保護法指定医療機関である旨
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。ク 指定養育医療機関である旨
母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。ケ 戦傷病者特別援護法指定医療機関である旨
戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。コ 外国医師臨床修練指定病院等である旨
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和 62 年法律第 29 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。サ 被爆者指定医療機関又は被爆者一般疾病医療機関である旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。シ 指定自立支援医療機関である旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。
「指定自立支援医療機関(育成医療)」、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)」等のように、指定を受けた内容が育成医療、更生医療又は精神通院医療のいずれであるのかを示す必要があること。ただし、いずれの指定も受けている場合には、単に「指定自立支援医療機関」とすることで差し支えないこと。ス 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関である旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症予防法」という。)による指定を受けた旨を広告できるものであること。セ 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
介護保険法(平成9年法律第 123 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。ソ 指定療育機関である旨
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。タ 依存症専門医療機関又は依存症治療拠点機関である旨
「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成 29 年6月 13 日付け障発 0613 第4号)による選定を受けた旨を広告できるものであること。
「依存症専門医療機関(アルコール健康障害)」、「依存症専門医療機関(薬物依存症・ギャンブル等依存症)」等のように、選定基準を受けた内容がアルコール健康障害、薬物依存症又はギャンブル等依存症のいずれであるのかを示す必要があること。チ 看護師特定行為研修指定研修機関である旨
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)による指定を受けた旨を広告できるものであること。
以下が「○○医療機関」で広告できる名称です。
- 保険医療機関
- 労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院または労災保険二次健診等給付診療所
- 母体保護法指定医
- 臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院または歯科医師臨床研修指定診療所
- 身体障害者福祉法指定医
- 精神保健指定医、指定病院または応急入院指定病院
- 生活保護法指定医療機関
- 指定養育医療機関
- 戦傷病者特別援護法指定医療機関
- 外国医師臨床修練指定病院
- 被爆者指定医療機関または被爆者一般疾病医療機関
- 指定自立支援医療機関
- 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関または結核指定医療機関
- 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者または指定介護療養型医療施設
- 指定療育機関
- 依存症専門医療機関または依存症治療拠点機関
- 看護師特定行為研修指定研修機関
なんだか見てるだけで頭痛くなりそうなリストですが笑、これらは病院やクリニックの特徴として打ち出すことができます。
「母体保護法指定医」は産婦人科で特徴として打ち出したりしますし、「指定自立支援医療機関」は矯正歯科で打ち出すこともあります。
医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨【第5-4-(5)-イ】(21~22ページ目)
次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨を広告できるものであること。
① 専門性資格
a 広告告示第1条第2号イからリに掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行った場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医等の資格を有する旨を広告しても差し支えないこと。b 専門性に関する認定を受けた旨を広告可能とする医療従事者の範囲は、法律により厚生
労働大臣の免許を受けた医療従事者とし、具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士及び管理栄養士とする。c 届出の受理の際、広告告示に定める基準の審査に当たっては、専門医等の資格の客観性を担保するため、医学医術に関する団体を始めとする当該医療従事者の専門性に関する職種に関する学術団体等から、意見を聴取することとしていること。
d 専門性の資格の広告が可能であるのは、当該医療機関に常時従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者についてだけではなく、非常勤の医師等の医療従事者についても広告可能とするが、常時勤務する者と誤解を与えないよう、非常勤である旨や勤務する日時を示せば差し支えないものとすること。常時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告については、誇大広告として扱うことが適当であること。
e 厚生労働大臣が届出を受理した場合には、厚生労働省は、当該団体名及び当該団体が認定する専門性の資格名の一覧を各都道府県あてに通知するとともに、厚生労働省ホームページ(www.mhlw.go.jp)により公表することとするので、個別の広告が広告規制に抵触するか否かを判断する際の参考にされたいこと。
f 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定しており、専門性の認定を行った団体を明記すること。
【具体例】
・ 医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・ 薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)
専門性の資格は、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等は虚偽広告として扱い、単に「○○専門医」との標記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。g 団体による厚生労働大臣への届出は、別添1の申請書により必要な添付書類を添えて、医政局総務課に提出を行うこととすること。
② 専門性資格を認定する団体の基準
a 広告告示第1条第2号イ関係
法人格の種類については、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条に規定する社団法人又は財団法人に限るという趣旨ではなく、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人等であっても差し支えないこと。b 広告告示第1条第2号ロ関係
専門性資格を認定する団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る取扱いとし、準会員、賛助会員等は含めないこと。また、会員数の8割以上が認定に係る医療従事者でなければならないこと。c 広告告示第1条第2号ハ関係
「一定の活動実績」は、5年相当の活動実績として取り扱うこと。また、その内容の公表については、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。d 広告告示第1条第2号ニ関係
外部から当該団体が認定した専門性資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事務局体制が確保されていること。e 広告告示第1条第2号ホ関係
資格の取得要件の公表については、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。f 広告告示第1条第2号ヘ関係
医師、歯科医師又は薬剤師については5年間、看護師その他の医療従事者については3年間の研修を実施することとされているが、すべての期間の研修について、必ずしも専門性資格の認定を行う団体自らが行う必要はないこと。外部の研修を利用する場合は、当該団体自らが行う研修と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要があること。g 広告告示第1条第2号ト関係
資格の認定は、当該医療従事者の専門性を判断するのに十分な内容及び水準の公正な試験により実施されている必要があること。h 広告告示第1条第2号チ関係
認定を受けた医療従事者の専門性を担保するため、専門性資格の認定を行った医療従事者に対し、原則として少なくとも5年に1度は当該資格を更新しなければならないこととすること。また、更新の際には、適宜、その専門性を確認できるよう努めること。i 広告告示第1条第2号リ関係
当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)及び専門性の資格認定を受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)の双方が、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
広告できる〇〇学会認定医・専門医。認められる団体は以下。
- 厚生労働大臣に届出している団体
- 届出を受理される団体の基準は正会員の8割以上が医療従事者
- 会員名簿をホームページなどで公表
実際どの学会や団体の認定医・専門医が広告できるのかは厚生労働省の以下資料に書いてあるので、ホームページに掲載する際の参考にするとよいと思います。
文献医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について – 厚生労働省
法第6条の5第3項第10号関係【第5-4-(10)】(23~24ページ目)
「紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項」については、紹介可能な他の医療機関や保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称、共同で利用する設備又は医療機器等の他の医療機関や介護保険サービス事業者等との連携に関することを広告できるものであること。
ア 紹介可能な他の病院又は診療所の名称
名称の他に所在地や連絡先等を併せて示すことも差し支えないこと。また、網羅的に列挙する必要はないこと。イ 紹介可能な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称
紹介可能な他の指定居宅サービス事業者、介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者等の名称について、広告できるものであること。当該事業者の事務所や施設の所在地や連絡先等を併せて示すことも差し支えないこと。ウ 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
他の医療機関の医療機器を共同利用している医療機関において、共同利用を行っている旨として、利用できる医療機関名、当該医療機器の一般的名称、その写真等を広告できるものであること。共同利用をしている医療機器を設置している医療機関においても、同様の広告が可能であること。
ただし、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、承認又は認証を得た医療機器に限定するとともに、販売名や販売名が特定される型番は広告しないこととすること。また、医薬品医療機器等法上の承認又は認証の範囲を逸脱する使用法や診断率、治癒率、施術後の生存率等の治療の効果に関する事項は、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められないことに留意すること。エ 紹介率又は逆紹介率
他の医療機関との連携に関する事項として、紹介率又は逆紹介率についても、広告して差し支えないこととするが、広告された内容(紹介率又は逆紹介率)の正否が容易に検証できるよう、算定式と算定に使用した患者数等について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること。算定式は、別に示されている地域医療支援病院の紹介率等の算定式を活用することを基本とするが、特定機能病院においては省令に規定された算定式によることとすること。
紹介可能な他の施設で広告可能なものは以下。
- 紹介可能な病院やクリニックの名前、場所、連絡先
- 紹介可能な保健医療サービスや福祉サービスの名前、場所、連絡先
気になるのが他の病院や施設の写真について。ホームページで他の病院やクリニックを紹介する場合、名前や場所だけでなく写真も掲載したいと考えるでしょう。掲載しても問題なさそうですが、ここまで2018医療国ガイドラインを読んできた中で以下のような内容があったのが気がかりです。
暗示的又は間接的な表現の扱い【第2-3】(3~4ページ目)
医療に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のようものは、医療に関する広告に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場合には、認められないものである。
イ 写真、イラスト、絵文字によるもの(例)
① 病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第3項第7号)が、他の病院の写真は認められない。
ちょっと考えましたが、多分、大丈夫と思います。これは暗示的又は間接的な表現の例であり、また紹介できる施設の名称、住所と合わせて写真を掲載することが虚偽・誇大広告に該当するとは思えないためです。
まとめ
今回は2018医療広告ガイドラインの中でも重要な第4章の広告可能事項の限定解除の要件等、そして広告可能な診療科名、○○医療機関、〇〇学会認定医・専門医、紹介可能な他の施設までを読みました。次で医療広告ガイドラインを読むのは最後になります。その後、Q&Aが控えていますが…
最後までお読みいただき、ありがとうございましたm(_ _)m
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